麗澤大学麗澤会会則
第1章 総則
第1条
- 本会は麗澤大学麗澤会(通称「麗大麗澤会」という)と称する。
第2条
- 本会の事務所は千葉県柏市光ヶ丘2-1-1 麗澤大学内に置く。
第2章 目的および事業
第3条
- 本会は麗澤大学の建学の精神および伝統に則り、会員相互の親睦交流を図ると共に母校発展のための援助を行い、かつ会員各位自らがその知徳を磨き、社会文化の発展に尽力することを目的とする。
第4条
- 会員相互の親睦・交流のための各種集会、行事の開催
- 母校発展のための各種事業への協力、援助
- 社会発展のために資する集会および講演会の開催
- 会報、会員名簿、会誌、図書等の編集発行
- その他目的を達成するために必要な事業
第3章 組織
第5条
第6条
- 本会の事務および事業を遂行するために庶務、会計、編集その他の委員会を置くことができる。
- 2.前項の委員会の委員は、母校教職員または正会員の中から会長が委嘱する。
第4章 会員・会友
第7条
- 本会の会員は、道徳科学専攻塾、東亜専門学校、東亜外事専門学校、千葉外事専門学校、麗澤短期大学、麗澤日本語学校、麗澤大学(別科日本語研修課程を含む)の卒業者・修了者および1980年度以降の入学者で構成する。
第8条
- 正会員:前条に示した学校の卒業者・修了者および1980年度以降の入学者。但し、退学者および除籍者については別に定める。
- 特別会員:正会員以外の麗澤大学の教職員および元教職員
- 名誉会員:本会および母校に対して特に功績があり、会長が推薦したもの
第9条
- 第8条に示す正会員の配偶者、父母または父母に準ずるものを会友とする。
第10条
- 入会金・会費およびその納入については次のとおりとする。
- 正会員は入会の際に入会金として20,000円を納めるものとする。但し母校の2校以上にまたがるものについては、納入は1回限りとする。
- 学部・大学院の留学生及び別科生は入会金を10,000円とする。
- 正会員は年会費として2,000円を納めるものとする。但し母校の2校以上にまたがる場合も同額とする。
- 正会員が満70歳に達した場合、年会費を免除する。
- 母校に在学中は年会費を免除する。
- 別科生は年会費を免除する。
- 本部麗澤会会則3章第7、8、9条の規定を準用する。
第11条
- 会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の決議によって、会長がこれを除名、または会員としての便益の享有を停止することができる。
- 本会の体面を汚し、または本会の目的に反する行為のあったとき
- 特別の事由があると認められたとき
- 本会が会員に対して行う情報・事務などの諸連絡が、引き続き2ヶ年にわたって不能のとき
第12条
- 前条第2号、第3号により除名または便益の享有停止になったものが、入会または便益の享有の復活を申請した場合は、理事会で検討し、会長がこれを認めることができる。
第5章 役員
第13条
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 事務局長 1名
- 常任理事 数名
- 理事 数名
- 監事 若干名
- 期別世話人 本会会員の各学部および学科の入学年度ごとに1名、麗澤日本語学校、麗澤大学別科日本語研修課程については状況に応じて期別世話人を置くことができる。
- 顧問 若干名
第14条
- 会長は常任理事会で正会員のうちから選出し、理事会の推薦に基づき本部麗澤会会長が委嘱する。
- 副会長、事務局長、常任理事、理事、監事は正会員のうちから会長が委嘱する。
- 理事は原則として入学年度5期ごとに期別世話人より1名を会長が委嘱し、また会長が必要と認めるときは母校関係者および正会員の中から若干名委嘱することができる。
- 期別世話人は第7条に示す各学校の入学期ごとの構成者の中から会長が委嘱する。
- 顧問は常任理事会の推薦に基づき会長が委嘱する。
第15条
- 会長は本会を代表し、会務を総覧する。
- 副会長は会長を補佐し、必要な場合は会長の指名によりその職務を代行することができる。
- 事務局長は会長を補佐し、庶務、会計、編集その他会務を総括し、本会と麗澤大学その他関係団体との連繋にあたる。
- 常任理事は会長を補佐し、本会の目的に則り、その運営および会務の執行を行う。
- 理事は理事会の職務を行う。
- 監事は決算および会計の監査を行い理事会に報告する。
- 期別世話人は自らの期の活動の運営に当たり次の事項を会長に報告する。
- 会員名簿の確認(毎年3月31日現在、および変更ある場合)
- 期別の活動状況
- その他必要ある事項
- 顧問は、本会発展のための相談役として助言、協力する。
第16条
- 会長、副会長、事務局長、常任理事、理事、監事、期別世話人、顧問の任期は2年とする。ただし、いずれも再任を妨げない。
第17条
- 役員中に欠員が生じた場合、第14条の規定により選出し、常任理事会に諮ってこれを補完する。補欠役員の任期は前任者の残余の期間とする。
第18条
- 本会の事務処理のため必要な有給職員を置くことができる。当該職員は会長、事務局長協議のうえ任免する。
第6章 会議
第19条
- 理事会は年1回(原則として5月)の定期事理会および必要に応じて開催する臨時理事会とし、会長がこれを招集する。
第20条
- 理事会は会長、副会長、事務局長、常任理事、理事、監事で構成し、会長を議長とする。
第21条
- 理事会は構成員の委任状を含3の2以上の出席で成立し、議決は過半数をもってし、賛否同数のときは会長がこれを決定する。
第22条
- 会則に関すること
- 会員および役員に関すること
- 年度予算、決算、会費、会計に関すること
- 集会、行事、事業に関すること
- その他本会の運営に関し、常任理事会で必要と認めた重要事項
第23条
- 常任理事会は会長、副会長、事務局長、常任理事で構成し、会長が必要に応じてこれを招集し、会長が議長として本会運営に関する具体的事項を協議する。
第24条
- 理事は複数期にまたがる期別世話人連絡会を開催することができる。
第25条
- 会長は必要に応じ、顧問会を招集、開催することができる。
第7章 会費および会計
第26条
- 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。収支予算及び決算は理事会の承認を得たうえ、会報紙上にて全会員に報告するものとする。
第27条
- 本会の年度経費は本部麗澤会配分資金、資産から生じた収益、ならびに寄付金その他の収入をあてる。
第28条
- 予算外の支出は理事会の承認を得なければならない。ただし、緊急止むを得ないときは会長がこれを決定し、事後に理事会の承認を得るものとする。
第8章 会則の変更
第29条
- 会則の変更については常任事理会で原案を作成し、本部麗澤会「麗澤会連絡委員会」で協議する。
付則
- 本会則は平成5年4月1日から施行する。
- 本会則は平成6年4月1日から改定施行する。
- 本会則は平成15年11月1日から改定施行する。
- 本会則は平成16年5月8日から改定施行する。
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